旭川市議会 2022-12-12 12月12日-02号
そのため、整備要望ですとか、個別の敷地に関する問合せなどをきっかけとした敷地の調査ですとか、国土調査法の法令に基づく地籍調査など、様々な機会を通じて存在を確認できた私有地の土地所有者に対しまして、その都度、個別に対応を進めているところでございます。 ○議長(中川明雄) ひぐま議員。 ◆ひぐまとしお議員 全てを把握できていない、その都度、個別に対応するということです。
そのため、整備要望ですとか、個別の敷地に関する問合せなどをきっかけとした敷地の調査ですとか、国土調査法の法令に基づく地籍調査など、様々な機会を通じて存在を確認できた私有地の土地所有者に対しまして、その都度、個別に対応を進めているところでございます。 ○議長(中川明雄) ひぐま議員。 ◆ひぐまとしお議員 全てを把握できていない、その都度、個別に対応するということです。
その中で、地籍調査は国土調査法に基づく土地の境界の位置と面積を正確に測量する調査でございますが、その中で、立会等確認をしていただく観点から、当然1筆ごとの土地の所有者、地番地目等を調べていくこととされております。
そこで、副市長、やっぱり、補正予算でもう少し地籍測量の予算をふやして、固定資産税はもっと正確な面積で個人に課税されるように、これは国土調査法でもうたわれているわけですから、それをやっていただきたいと思うのですが、いかがですか。 ◎吉岡 副市長 ただいま、税政部長、維持担当部長から答弁があったとおりでございます。地域でご理解いただけるところから速やかに進めてまいりたいと考えております。
南宝来ですとか宝来本通、すずらん台、開進、音更東通地区等々、開発行為に関しましては国土調査法の19条5項指定という区域に指定されまして、開発行為で得られた成果をそのまま地籍の成果として運用しているところでございます。
地籍調査は、国土調査法に基づき、主に市町村が主体となりまして、1筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査でございますが、この調査を行わないことによるリスクとして、土地の境界が不明確であるため土地取引等を行う際にリスクを抱えてしまう、都市再生への支障となる、災害復旧のおくれの要因にもなり得る、そして公共用地の適正管理への支障となるなどのトラブルが発生する可能性があるわけでございます
地籍調査につきましては、国土調査法に定められた調査で、1筆ごとの土地について、その所有者や地番、地目を調査するとともに、境界の確認、地籍の測量を行い、現況に合った正確な地図及び台帳を作成するものであり、その実施により土地取引の円滑化や土地境界をめぐる紛争の未然防止など、多岐にわたる効果があるものでございます。
昭和26年に国土調査法が制定されて、そして、36年に促進法ができました。これは、国土面積をきちんと確定し、国内にある各種資源を調査するものですが、その中の一つに、それぞれの土地の所有者の面積をきちんと確定するということがあります。これは、特に、固定資産税を賦課していることから、課税する面積と課税額を一致させることが基本でありますので、この責務は地方自治体にあるということになっております。
ただ、この地籍調査の事業費につきましては、国土調査法によって地籍調査を行っているんですけれども、補助事業でございまして、国が50%、道が25%、市が25%という経費の負担でございます。あと、市の25%のものにつきましては、後から特別交付税で8割戻ってきますので、実質市の補助事業分の持ち出しについては5%という事業でございます。
この実施に至った経過ですが、昭和61年の1定の議会で、私が、菊水地区で39軒の地権者、そして1本の私道を市に寄附するときに、その39軒分の区域を調査測量して回って、測量会社の社長もそれぞれの方々も無償奉仕で協力して、法務局が定めるところの不動産登記法第17条による地積更正を完了し、それに基づいて、私が当時の法務省並びに国土庁と話をして、国土調査法に基づく地籍調査ということで、ぜひ、札幌市も予算措置をしてやってくれという
初めに、地籍調査の内容でございますが、地籍調査は、国土を高度に利用することで経済の再生を図るため、国土調査法に基づき実施されている事業でございます。
地籍調査は、国土調査法に基づき、土地に関する戸籍とも言うべき基礎調査であり、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目、境界の確認と境界測量を行い、地籍図、地籍簿を作成し、その成果を管轄する法務局に備えつける事業となってございます。
地籍調査は、国土調査法に基づき、土地に関する戸籍とも言うべき基礎調査であり、1筆ごとの土地について、所有者、地番、地目、境界の確認と境界測量を行い、地籍図、地籍簿を作成し、その成果を、所管する法務局に添えつける事業となっております。
今、昭和63年4月からというのは、国土調査法に基づいて地図、地積の更正をやっているから、それには査定線内を整理して、それぞれ権利者調整をして、集団和解して法務局に更正登記をする、それで完了なのですよ。
道路管理用地に関係する質問、国土調査法にかかわる質問、除排雪にかかわる質問、それから、土木センターの業務にかかわる質問です。 最初に、道路管理用地にかかわる問題で、2点あります。 一つは、市民の方から寄せられた素朴な疑問であります。それは何かといったら、白石区の区の花はバラであります。豊平区のシンボルはリンゴであります。
ただ、都道府県なり市町村なり国などが事業に伴って測量するときには、国土調査法できちっと国土を測量しなさいということが制定されて、固定資産税の課税などを含めてその基礎台帳となる面積ですから、そういう趣旨からいったら、行政機関が行う用地の買収などについては原則的に国土調査法という法律にのっとってやるべきだというふうに私は思うわけです。
国土調査法等の改正を受けてどのように考えているのかとのお尋ねでございますけれども、全国の平成20年度末における地籍調査の進捗率は48%、うち都市部では21%と極めて低いことから、これらの状況を踏まえ、国土調査法、国土調査促進特別措置法が平成22年3月に改正され、国が行う基本調査などが拡大されたことによりまして、市町村の負担軽減が図られたところでございます。
地籍調査とは、土地分類調査、水調査と並び、国土調査法に基づく「国土調査」の一つであり、主に市町村が主体となって、1筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量するもので、「地籍」とはいわば「土地に関する戸籍」だというふうに認識をしております。
地籍調査事業は、国土の開発、保全、利用のために総合的に調査することを目的とする国土調査法に基づく補助事業でございまして、国費2分の1、道費4分の1の補助を受け、基本的には3年間で測量調査、登記の変更を行っているものでございます。 これに対しまして、地図整備事業は、札幌市の単独事業でございまして、従来は測量調査を2年間で行っておりました。
89 ◯土木課長(中野和彦君) 実は平成22年から始まりますところの国土調査法に基づく第6次10カ年計画というものがございます。